千葉県支部 会則

第1章 総則

  • 第1条 本会は千葉商科大学同窓会千葉県支部と称する。
  • 第2条 本会は千葉県内居住の同窓会員相互の親睦を図り、本部及び母校との連絡を密にし、会員並びに
  •     母校の発展に寄与することを目的とする。
  • 第3条 本会の事務所は支部長が指定する会員の居住地に置く。
  • 第2章 会員並びに役員

  • 第4条 本会の会員は次の三種とする。
  •    (1)正会員  千葉商科大学(旧制巣鴨高等商業学校及び同巣鴨経済専門学校を含む。以下同じ。)
  •            の卒業者並びに千葉短期大学の卒業者。
  •    (2)準会員  千葉商科大学に2年以上在学した者で正会員3名以上が推薦し役員会において承認し
  •            た者。
  •    (3)特別会員 千葉商科大学の現・旧教職員及び千葉短期大学の旧教員。
  • 第5条 本会の会員が本会の品位と名誉を損なう行為をした場合には、役員会の決議により除名することが
  •     できる。
  • 第6条 本会に次の役員を置く。
  •    (1)顧問・相談役   若干名
  •    (2)支部長       1名
  •    (3)副支部長     若干名
  •    (4)幹事長       1名
  •    (5)副幹事長     若干名
  •    (6)幹事        若干名
  •    (7)ブロック長     4名
  •    (8)会計監事      2名
  • 第7条 支部長・副支部長・会計監事は、総会において正会員の中から選出する。
  • 第8条 顧問・相談役は会員の中から役員会の推薦により支部長が委嘱する。
  • 第9条 幹事長・副幹事長は役員の中から役員会の推薦により支部長が委嘱する。
  • 第10条 幹事は、県東・県西・県南・及び県北の4ブロックから若干名を選出し支部長に届けたものをいう。
  • 第11条 ブロック長は幹事の中から役員会の推薦により支部長が委嘱する。
  • 第3章 役員の職務並びに任期

  • 第12条 支部長は本会を代表し、会務を総理する。
  •    2 副支部長は、支部長を補佐し支部長に事故ある時はこれを代行する。
  •    3 顧問は、支部長の諮問に応える。
  •    4 幹事長は、支部長、副支部長を補佐し会務処理にあたる。
  •    5 副幹事長は、幹事長を補佐し会務の処理にあたる。
  •    6 幹事は、各々担当を通じ会務に参画する。
  •    7 会計監事は、本会の会計を監査する。
  • 第13条 役員の任期は2年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。
  •    2 役員は再任される事を妨げない。
  •    3 役員はその任期満了の後でも、後任者が就任するまではその任に当たる。
  • 第4章 会議

  • 第14条 本会は毎年1回定期総会を開催し、会務及び会計報告、役員の選出及び承認、規則の改正、その
  •     他本会における重要事項の議決を行う。
  •    2 定期総会は支部長が招集する。
  • 第15条 定期総会のほか、支部長は必要により役員会の議に基づき臨時総会を招集することができる。
  • 第16条 役員会は全役員で構成し、次の委員会を設け業務の執行その他緊急事項の処理にあたる。
  •    (1)企画委員会  事業計画・事業報告の作成、定期総会の企画及び支部活動の活性化に関する事
  •               項。
  •    (2)広報委員会  支部会報の企画編集、会員名簿の整理、ホームページ関連及び支部活動に関する
  •               広報活動。
  •    (3)渉外委員会  運営を円滑にする為の本部母校及びそのほか外部との連絡、折衝。
  •    (4)会計委員会  本会の会計業務を担当。
  • 第5章 会計

  • 第20条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入で支弁する。
  • 第21条 正会員及び準会員は、年会費として金2,000円を納付するものとする。
  • 第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  • 第6章 付則

  • 第24条 本規則は、昭和47年10月29日から実施する。
  •    2 本規則は、昭和52年4月10日から改正実施する。
  •    3 本規則は、昭和55年7月19日から改正実施する。
  •    4 本規則は、平成8年2月24日から改正実施する。
  •    5 本規則は、平成10年2月24日から改正実施する。
  •    6 本規則は、平成17年7月2日から改正実施する。
  •    7 本規則は、平成19年7月8日から改正実施する。
  •    7 本規則は、平成20年7月20日から改正実施する。
  • 第25条 本規則の改正は、総会において出席会員の3分の2以上の同意で決する。
  • 第26条 本規則に定めのない事項については、役員会の定めるところによる。
  • 以上